著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)
包括的利用契約のご案内
一般社団 yokohamaアートモデルにおける
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)
のお取り扱い
以下にご説明いたします規約(以下、本規約と称す)は、ご利用者様、クライアント様に、一般社団 yokohamaアートモデルのフォトモデル(撮影モデル)サービスを円滑にご利用いただくための知的財産権についての弊所サービス利用規約です。
【1.適用範囲】
1.一般社団 yokohamaアートモデル(以下、甲と称す)のフォトモデルを題材に撮影した制作物をご利用いただくには、納品先企業様・納品先団体様または納品先個人様等のご契約者様(以下、乙と称す)において撮影以前に予め申請されかつ当該申請に対して甲がライセンス許諾した撮影範囲内に限定されます。
2.上記制作物を、(1)乙以外の申請されていない他企業、団体または個人等の第三者に対して、または(2)甲が上記許諾した上記申請の範囲以外での制作(作成物の一部または全部を用いた、編集・引用・転載・複製またはコラージュ等の二次利用による作成)、使用、譲渡、貸与等の再利用・一部利用・全部利用等の二次使用をお考えの場合は、甲と別途ライセンスが必要です。下記の『モデル撮影物の使用範囲』記載の範囲外での使用を希望される場合は、事前に甲までご相談下さい。
3.弊所のフォトモデル(撮影モデル)と、乙が雇ったモデルとを一撮影物内で一緒に撮影するセッション形態の撮影をご希望の場合も、【1.適用範囲】1項、2項が適用されますので、こちらも事前にご相談下さい。
【2.モデル撮影物の使用範囲】
1.乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲内でのモデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の作成物を第三者に販売、配布、譲渡、貸与、送信等の二次利用する事を目的としたインターネット、印刷、電子出版・印刷等を介した、(1)商品・作成物・サービス等の紹介・広告媒体(例えば、ポスター、カタログ、チラシ、フライヤーなど印刷物またはネット表示物)、(2)それに準ずるトップページ等のイメージ写真媒体、(3)商品販売を促進する事を目的としたバナー広告媒体。
2.乙において申請され甲によって上記許諾されている範囲内での雑誌・新聞広告・チラシ・POP・カタログ・パンフレット・ポスター・フライヤーなどの紙媒体及び電子媒体。
3.乙において申請され甲によって上記許諾されている範囲内でのCF・Webサイトなどのインターネット静止画および動画・Web動画。
【3.撮影物の使用期間】
撮影物の使用期間は原則12ヶ月間、または甲乙間でご契約時に定めた期間とする。延長希望の場合は甲と協議の上決定させていただきます。
一例:使用期間 ●●●●年 ●月 ●日~ ●●●●年 ●月 ●●日 など
【4.二次使用(延長・再使用)、追加使用、編集・アレンジ使用・許諾目的外使用】と拡張ライセンス料金
1.モデル画像・肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)の二次使用と拡張ライセンス料金のご説明
(1)甲の撮影サービスをご利用後、納品されたモデル画像(写真等の静止画や動画)については、乙側は撮影時にご申告頂いた媒体・掲載先への使用権を有しており、申請許可済みのウェブサイトや各媒体等に掲載使用を行って頂けます。
(2)同時に甲では撮影毎にモデル側にも「撮影データの使用先」についても書面による肖像権保有者である本人に告知を行なっております。これはモデル肖像権保護の立場から健全な乙との取引と撮影を行なう為に非常に重要となります。
(3)甲では、上記のような、モデル画像の使用範囲の規定を撮影スタジオ側のサイト上で公開することで、より安心して納品されたモデル画像をご使用頂くことができると考えています。
(4)撮影を依頼される乙にとっても「このケースはどうなのか?」と使用範囲が多岐に渡るネット事業では不安を抱えながらの使用は賢明ではありません。私たち一般社団 yokohamaアートモデルは、著作権者である立場から納品するモデル画像の二次使用について一定の基準を設けさせて頂くと共に、ネット上で肖像権を侵害される可能性がある無断転用・転載や不正二次使用防止にも尽力して参りますので、以下のルールへのご理解とご協力の程、お願い申し上げます。なお、不明点については何時でも何なりとご相談ください。
2.モデルさんの肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)の二次使用(延長・再使用)、追加使用、編集・アレンジ使用、許諾目的外使用は事前に甲から許諾を得た場合に限ります。事後承諾は認められません。編集・アレンジ使用とは、依莉紗肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)の一部または全部を、他のイメージと複合または合成して制作物を構成する使用形態です。
3.諸条件・その他の理由でお断りする場合もございます。
4.肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)の二次使用(延長・再使用)、追加使用、編集・アレンジ使用、許諾目的外使用をする場合は、オプションとして拡張ライセンス料金(追加の肖像使用料)を申し受けます。
5.無断で肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)を使用し、新しいクライアントをも含めたトラブルに発展した場合は無断使用者にそのトラブルに対する民事・刑事上の全責任を負っていただきます。
6.甲の許諾なく肖像(静止画像、動画像、またはこれらを編集・アレンジした画像を使用して制作した画像)を使用した場合は、使用の差し止めや損害賠償請求などの民事・刑事上の法的措置をとらざるを得ません。合意内容を確認書・契約書などにて交わされるようお願いいたします。
【5.禁止事項】
1.乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲外でのモデル撮影物(撮影した画像データ)またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の作成物を第三者に販売、配布、譲渡、貸与、送信等の二次利用を行うことは禁止とします。
2.(1)ダウンロードやコピーが可能なサービス(待ち受け画面、グリーティングカード等を含む)や、(2)名刺、(3)イラストなどに、乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲外でのモデル撮影物(撮影した画像データ)またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の作成物を使用し、編集、制作、販売、配布、譲渡、貸与、送信等を行うことは禁止とします。
3.公序良風に反する使用(例えば、風俗産業、ポルノ、性的内容、出会い系・交際クラブ、消費金融等への使用)は禁止します。
4.フォトモデル(撮影モデル)の名前をキャッチコピー等に使用した広告を制作、配布、またはホームページへ掲載することは禁止します。なお、甲から許諾を受けたまたは指定されたクレジット名の記載は可能です。
5.乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲外でのモデル撮影物(撮影した画像データ)またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の作成物の著作権、肖像権、知的財産権を侵害する行為は禁止します。
6.乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲外でのモデル撮影物(撮影した画像データ)またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の撮影物データの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)・著作権・著作者人格権・著作者財産権、その他の知的財産権はすべて甲に帰属します。乙に転移、譲渡される物では有りません。乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の使用範囲以外では使用できません。
【6.免責事項】
1.乙において使用申請され甲が上記許諾をした当該申請の範囲外でのモデル撮影物(撮影した画像データ)またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の撮影物データは第三者の権利侵害のないこと、内容の正誤、特定目的への適合性を含めて、いかなる保証の義務も甲は有しないものとします。
2.制作元および上記撮影物データ(画像データ)の著作者(甲)は、請求原因の如何を問わず、当該撮影した画像データの使用または使用の不能、使用から生じるすべての損害や不利益、機器やデータの損壊などにつき、一切責任を負う義務を有しないものとします。
【7.使用許諾の終了】
1.乙が本契約に違反された場合(甲の使用許諾範囲を超えた不正使用を乙が行った場合)は、甲は本規約に基づき、乙に対して当該違反物の使用を直ちに差し止める請求をさせていただきます。
2.乙は、甲が指定した期間内に当該違反物(撮影物データ)の削除または変更をして頂くと共に、本規約違反行為により甲および第三者に生じた損害があれば、その一切を賠償していただくものとします。
以上
一般社団 yokohamaアートモデルにおける
著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の
包括的利用契約のご案内
- 一般社団 yokohamaアートモデルのフォトモデル(撮影モデル)サービスをご利用していただくにあたって、ご利用者様には、当該サービスを円滑にご利用いただくための知的財産権についての『一般社団 yokohamaアートモデルにおける肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)サービス利用規約』の遵守を誓約していただくための『一般社団 yokohamaアートモデルにおける肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)サービス利用規約契約書』を締結していただきます。
- 『一般社団 yokohamaアートモデルにおける肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)サービス利用規約契約書』締結に加えて、お客様のご希望によっては、以下にご説明いたします規約(以下、包括的利用契約と称す)を更にオプション締結(包括的利用契約書締結)していただくことで、さらに自由度の高いサービス利用形態をご利用頂けるようになります。
- ご利用者様・クライアント様が希望されるオプションに応じて、以下の包括的利用契約がご利用いただけます。
いつ(撮影時間・期間の範囲)、どこで(撮影場所の範囲)、だれが(撮影者・利用者の範囲)、何を(撮影モデルの指名や員数)、(撮影モデルの撮影範囲)、どのような形態(コスチュームやヌードでの撮影形態)で……、といった、ご利用者様・クライアント様個々の高度なご要求に対応できるように、御希望に対応すべく、以下、の6本の包括利用許諾契約をご用意しております。
(1)時間・期間に関する包括的利用許諾契約
(2)場所に関する包括的利用許諾契約
(3)使用者に関する包括的利用許諾契約
(4)肖像物範囲に関する包括的利用許諾契約
(5)使用形態に関する包括的利用許諾契約
(6)オプションに関する包括的利用許諾契約 - 一般社団 yokohamaアートモデル(以下、甲と称す)のフォトモデルを題材に撮影した制作物をご利用いただくには、納品先企業様・納品先団体様または納品先個人様等のご契約者様(以下、乙と称す)において撮影以前に予め申請されかつ当該申請に対して甲がライセンス許諾した撮影範囲内に限定されます。
- 上記制作物を、(1)乙以外の申請されていない他企業、団体または個人等の第三者に対して、または(2)甲が上記許諾した上記申請の範囲以内での制作(作成物の一部または全部を用いた、編集・引用・転載・複製またはコラージュ等の二次利用による作成)、使用、譲渡、貸与等の再利用・一部利用・全部利用等の二次使用に対して、甲があらかじめ包括的に一定の利用範囲・方法について許諾する著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の包括利用許諾契約をご用意しています。
- 著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の包括的利用契約をお考えの場合は、あらかじめ甲にご相談ください。乙の利用範囲・方法に応じた包括的利用ロイヤリティフィーをご提示いたします。
- 著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の包括利用許諾契約は、いちいち甲の許諾を得ずに利用しても構わない、つまり甲があらかじめ包括的に一定の利用範囲・方法について許諾(包括的な許諾)しているという意味です。この範囲内で、甲自身が著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の自由な使用を当該使用形態をいちいち吟味することなく乙に事前承認するということです。
- 上記包括的な許諾は、著作権・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の包括利用許諾契約を逸脱した利用に対しては、民事・刑事上の権利主張を行います。
●詳しくは、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。