モデル業務:
知的財産権等に関する利用規約
1.肖像財産権(パブリシティ権)に対するPolicyと、取り扱い
(1)肖像には本人に無断で(承諾の同意の意志を確認しないままで)撮影をされない、また撮影された肖像を無断で使用されないという権利(著作権・知的財産権)が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、ご依頼者様各位吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
(2)造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデル業務に出演するモデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこにご依頼者様各位吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、出演モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、容姿または容姿の一部(具体的には、眼、手、足、髪、後姿等のパーツについても肖像権、肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
(3)以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。
2. 権利の帰属
上記第1項(Policy)に記載したとおり、出演モデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。一般社団 yokohamaアートモデル(以下、YAMと略す)と契約している出演モデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)については独占的かつ排他的にYAMに帰属しますので、肖像を使用する目的が何であっても必ず事前にYAMの許諾を得なければなりません。許諾を得ずに使用した場合、または許諾の範囲を超えて使用した場合は、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害(著作権・知的財産権の侵害)となり、法律上かつ契約上のペナルティ(少なくとも損害賠償と差し止め請求)が科されますので注意が必要です。
3. 契約および契約当事者について
(1)YAMとモデル契約している造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデルの肖像(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)使用に際しては、当該肖像(著作物)を使用する主体となる使用者(具体的には広告主、広告会社、制作会社等)が新たな契約当事者となり、
- (ア)モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の全部または一部の使用を可能とするライセンス権・実施権、
- (イ)モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の全部または一部の第三者への販売、配布、譲渡、貸与または送信を可能とするライセンス権・実施権、
- (ウ)モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の全部または一部を使用して作成したものの全部または一部の第三者への販売、配布、譲渡、貸与または送信を可能とするライセンス権・実施権を取得のための所要の契約をYAMとの間で締結してください。
(2)YAMが確認していない契約書・覚書等をYAMモデル本人と直接取り交わした場合、内容によってはその契約書・覚書等が無効となる場合もあります。
(3)モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)はYAMから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書や出演内容を網羅した発注確認書と受注確認書を作成してお渡ししますので、許諾の範囲についてこれらの書面にて確認してください。
(4)YAMから得た許諾の範囲を超えて、モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を使用してしまった場合、モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。契約までも仲介人・キャスティング会社に任せてしまうのではなく、広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任を持って著作物を使用してください。
4. 独占的・排他的使用を目的とする競合について
(1)独占的・排他的肖像(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)使用を目的として第三者へのモデル出演を制限することはモデル本人の活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、YAMの許諾を得てください。
(2)企業競合をかけ独占的・排他的に肖像(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を使用を御希望される場合はモデル契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
(3)媒体の性質上、Web サイトでの肖像使用に競合(モデル出演制限)をかけることはできません。
(4)「競合無し」の案件については、競合の管理はいたしません。出演歴の申告にはお応えできません。
5. 許諾期間の延長、媒体の追加などの契約外使用許諾について
(1)YAM出演モデルのモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を契約済み許諾の期間・許諾の範囲を超えて使用(許諾の期間の変更または許諾の範囲の変更、媒体の追加などの契約外の使用)する場合は、必ず1 ヶ月以上前に書面にて申請し許諾希望の可否を、コーディネーター神室まで問い合わせてください。
(2)上記1ヶ月以上前の事前許諾希望申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
(3)上記1ヶ月以上前の事前許諾希望申請で提示された諸条件またはその他の理由により、YAMが許諾の期間の変更または許諾の範囲の変更、媒体の追加などの契約外使用を承認しない場合があります。
(4)許諾の期間の変更または許諾の範囲の変更、媒体の追加などの契約外使用を許諾をする際には特段の合意をしない限り、追加の使用料(肖像権追加使用料)が発生します。
(5)肖像権追加使用料(肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の使用期間延長や再使用にかかる追加の使用料金)は原則として当該案件契約料の『100% 以上』と致します。
(6)追加使用料の考え方
- (ア)モデルの出演料は出演媒体及び使用される期間、範囲を少なくとも含む諸条件によって算定されています。
- (イ)許諾の期間の変更または許諾の範囲の変更、媒体の追加などの契約外使用(追加使用)においても、出演する媒体と期間が同じであれば同金額の契約外使用料金が発生致します。
- (ウ)広告等出演料は、モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)使用の対価であり出演モデルの労働性に対する対価(撮影料金)ではありませんので、当該労働対価は別途ご請求申し上げます。
- (エ)撮影料金と広告等出演料が別に計上されて契約された場合には両方の料金が契約外使用料(追加使用料)となります。
6. 無断使用(契約外使用・許諾外使用)に対する損害賠償金・違約金請求について
(1)許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて、モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を無断使用(契約外使用・許諾外使用)することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、知的財産権法に則り、無断使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709 条等)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、無断使用(契約外使用・許諾外使用)には注意が必要です。
(2)許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて肖像を無断使用(契約外使用・許諾外使用)した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は無断使用(契約外使用・許諾外使用)の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2 倍以上になるのが通例です。
(3)許諾を得ずに無断使用期間延長、媒体やURL の追加等、契約外使用をした場合は無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはYAMに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。
7.肖像使用に関する注意点
(1)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像はすべて原則非売品です。ご依頼者様からの『モデル肖像買い取り』オファーには応じられません。
(2)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像の使用期間の制限のない契約(無期限契約)には応じられません。すべての媒体に適正な期限をもって契約してください。
(3)モデル肖像というと顔だけを考えがちですが、容姿または容姿の一部(具体的には、眼、花、唇、手指、足、髪、指、ヒップ、バスト、後姿等のパーツについても肖像権、肖像財産権(パブリシティ権)はYAMに帰属します。モデル肖像の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。
(4)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の全部または一部を編集する(例えば、顔の部分をを切り取る・モザイクを施す・アレンジする)、あるいはこれら編集画像を他の画像に組み込んで一の画像に再編集・再アレンジにした編集済みの画像であっても、モデル肖像を無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の著作権法の侵害に該当します。
(5)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物規定拘束時間を超えた場合は、1時間に対して、人物の特定が困難になるような改変・編集・アレンジは、人格権の侵害(著作権侵害)となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。
8.肖像以外の氏名・音声・経歴の使用許諾について
(1)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の肖像以外の氏名・音声・経歴の使用を御希望のご依頼者は、事前にYAMの許諾を得てください。ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像の無断使用はもちろんのこと、肖像以外の氏名・音声・経歴の無断使用は著作権侵害となり、トラブルの原因となりますので、事前相談をお願いします。
(2)ご依頼者さまにご撮影いただいた肖像以外の氏名・音声・経歴の使用許諾についての事前相談と許諾申請はコーディネーター神室までお気軽にご相談ください。注意が必要です。
(3)ご依頼者さまにご撮影いただいたモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の許諾内使用または、肖像以外の氏名・音声・経歴の許諾内使用は、使用者(広告主・広告会社・制作会社等著作権者)が管理可能な範囲内とさせていただきます。
(4)特に、デジタルコンテンツは複製・転載・改変などの加工が容易なため、無断転載等のトラブルが後を絶ちません。第三者による不正使用が発覚した場合は、使用者の責任において削除要請などの対応を行っていただきます。
(5)著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位の著作権と、モデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)とは別個独立の権利です。
(6)著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位であっても、肖像使用、およびモデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)の使用は事前に許諾を得た範囲内に限られ、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となりペナルティが科されます。
(7)著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位といえども、著作権者さまにご撮影いただいたモデルの肖像を含む広告成果物(コンテンツ)を無断で第三者に使用許諾を与えることや関連会社のサイトに、モデル肖像全部を無断で複製・転載、または一部を編集してあるいは無編集で複製・転載することはできません。
9.ネット配信
(1)URL の第一階層が、許諾されていない第三者のアドレスの場合は無断使用と判断いたします。
一階層 = http://またはhttps:// に続く次のスラッシュ/までのURL
例: https://www.yokohama-art-model.com/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%94%E4%BE%9D%E9%A0%BC/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E6%B4%BE%E9%81%A3%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%80%90%E6%96%99%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%80%91/ のURL一階層=yokohama-art-model.com
URL一階層yokohama-art-model.comが、著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位本人所有のURLでない場合
(2)広告主・広告会社・広告制作会社または撮影者等の著作権者は、モデル肖像撮影物は自身に著作権があることから、当該モデル肖像撮影物を「自分の作品」として自由に使用できると誤解しがちですが、モデル肖像権はすべてYAMに属しているため、当該モデル肖像を著作権者はYAM事前許諾なしに勝手に使用することはできません。
(3)テスト撮影による写真や動画等の成果物(コンテンツ)を、(ア)第三者に使用させる場合、(イ)第三者に販売、配布、譲渡、貸与、送信する場合、(ウ)自身のWeb サイトやSNS などに使用する場合もYAMの事前許諾が必要です。
10.ミュージックビデオにおける利用規約
ミュージックビデオ等の出演契約は、別途、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。
11.雑誌・書籍・カタログ・フライヤー・ポスター・グラビア・写真集等の紙媒体の電子配信における利用規約
(1)雑誌・書籍・カタログ・フライヤー・ポスター・グラビア・写真集等の紙媒体のデジタル版(=電子配信)を販売する場合は別途YAM事前許諾を受けてください。
(2)雑誌・書籍・カタログ・フライヤー・ポスター・グラビア・写真集等の紙媒体の販促を目的とする以外にコンテンツを使用する場合は別途YAM事前許諾を受けてください。
(3)雑誌・書籍・カタログ・フライヤー・ポスター・グラビア・写真集等の紙媒体の販促を目的とする以外、ライセンス契約誌にコンテンツを転載する場合は別途YAM事前許諾を受けてください。
12.Webにおける利用規約
(1)著作権付きモデル肖像をYAMの許諾なく、インターネット上にアップロードすることは肖像権侵害となります。
(2)デジタルコンテンツは複製・転載・改変だけでなく、第三者に販売、配布、譲渡、貸与、送信が容易であり、利便性が高い反面、ひとたびWeb サイトとして配信されれば、コンテンツの拡散を防ぐことが困難になる危険性を孕んでいます。サイトを管理・所有・運営される著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位にあってはコンテンツに含まれる権利が侵されないよう特段の注意を払っていただくようお願いいたします。Web サイトでも肖像使用の最終的な責任は上記著作権者に負っていただくことになりますので、契約の際にはより一層注意してください。
(3)許諾されたURLと一致しないWebサイトで使用された場合、契約外使用として、差し止め請求、損害賠償金、違約金が科せられます。
(4)使用申請時には、使用するURLの第一階層をすべてYAMにお知らせください。また、同一のスポンサー名・商品名を冠した同一レイアウトのWebサイトであっても、URLが違う場合は他者の使用と判断されます。 特に、ショッピングモール等通販サイトやグローバルサイトのURLについてはご注意ください。
一階層 = http://(またはhttps://) に続く次の /まで
(5)Webサイトの管理・保護、サーバー内のデータ管理の最終責任は著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位にあります。データの不正使用を防止する義務(善管注意義務)と不正使用が起こった場合の対応と処理、契約期間後もサイトにアクセスが可能な状態、すなわちサーバー内のデータの削除を怠ったことに起因するトラブルについても著作権者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)様各位に責任を負っていただきます。
(6)Web広告にモデル肖像を使用する場合は契約期間の終了と同時にすべてのWebサイトでの使用を終了させてください。使用許諾を与えた連企業のサイト、バナー広告・リターゲティング広告等のサイトで継続して肖像が使用されている場合は、延長使用料をお支払いいただきます。
13.アフィリエイトにおける利用規約
(1)アフィリエイト広告は肖像管理が及ばない危険性が高いため、肖像使用は原則お断りさせていただきます。
(2)アフィリエイターに対し、自社サイト内に使用されているモデルの肖像を無断で使用しないよう警告を行ってください。
(3)万が一、アフィリエイターが肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)を侵害した場合は使用者(広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者)の責任において対処していただきます。アフィリエイト広告に自社サイトの使用期間を経過したモデルの肖像が使用されている場合は使用者様へ差し止め請求を行うとともに、超過使用料をお支払いいただきます。
14.アーカイブファイルにおける利用規約
(1)モデル肖像を使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)を含むCM作品・雑誌のバックナンバー・制作物等コンテンツをアーカイブファイル( archive file)として当初の使用期間を超えて掲載する場合は、別途YAM事前許諾をおとりください。
(2)アーカイブファイルの存在によって、モデルの将来の出演に支障をきたすおそれがあるとYAMが判断した場合はアーカイブファイルの使用をお断りさせていただきますので、その際は直ちに当該作成物を当該アーカイブファイルから削除してください。。
15.出演料・著作権(肖像権・肖像財産権(パブリシティ権))使用料等について
以下の説明では、ご依頼者様が当初契約締結された出演料・使用料を基準値=100%とします。
モデル出演料・著作権使用料:モデル出演料・著作権使用料は、モデル肖像の使用許諾の範囲(撮影形態・条件、媒体・期間・使用者・地域・競合の有無等)、オプション・プライベートオプション・スペシャルプライベートオプション、その他の条件、実働の条件等の出演条件及び著作権(肖像権・肖像財産権(パブリシティ権))使用条件に基づき、ご依頼者様との相談の上で案件ごとに撮影開始事前に決定します。
(1)掲載媒体及び期間に関する出演料・著作権(肖像権・肖像財産権(パブリシティ権))使用料
- (ⅰ)新聞広告、新聞折り込みチラシのモデル出演料・著作権使用料……新聞媒体諸特性に応じて1発行あたり100%~
- (ⅱ)雑誌のモデル出演料・著作権使用料……雑誌媒体諸特性に応じて1 発刊あたり100%~
・雑誌のモデル出演料・著作権使用料は、表紙、編集ページ、タイアップ広告、雑誌広告、Webサイト毎1発行毎にご契約願います。
・雑誌のタイアップ編集ページおよびタイアップ広告は広告とみなし、広告諸特性に応じてモデル出演料・著作権使用料を1発行毎にご契約願います。
・雑誌の表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途モデル出演料・著作権使用料(別途料金)を媒体諸特性に応じて1発行毎にご契約願います。
- (ⅲ)CF(Commercial Film)、Web等ネット媒体、SNS媒体(例えば、Twitter、Instagram、Facebook、LINE等)、VP(Video Package)、電飾、サインポスト、屋外広告物、POP、カタログ、フライヤー、パンフレット、リーフレット、ポスターなどの媒体に使用する場合のモデル出演料・著作権使用料……媒体諸特性に応じて1 発刊あたり100%~
・媒体ごと、個別案件ごとに、期間及び掲載・使用形態特性に応じて、モデル出演料・著作権使用料がそれぞれ異なります。当該モデル出演料・著作権使用料は、媒体諸特性に応じて、1案件ごとに協議して1案件ごとにご契約願います。
・撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。 - (ⅳ)書籍(ムック本等含む)、外装パッケージ、スマートフォン・PCのアプリ(応用ソフト)等、出版部数、製造本数、制作数やダウンロード数を条件とする媒体に使用する場合のモデル出演料・著作権使用料……出版・製造・制作諸特性に応じて、出版部数1部、製造本数1本、制作数1案件毎に1/1000%~
(2)競合の有無に関する出演料・著作権(肖像権・肖像財産権(パブリシティ権))使用料
造形・絵画・フォト撮影等モデル業務:知的財産権等に関する利用規約
の肖像財産権(パブリシティ権)に記載の『4. 独占的・排他的使用を目的とする競合について』を参照してください。
(3)その他の条件に対するオプション料金
- (a) 特殊衣装(コスプレ衣装や下着)、ヌード、特殊アート衣装(具体的には、緊縛、官能、耽美、苦悶、退廃、拷問、torture、禁断、冒涜、鬼畜、 SM 系等に使用する衣装)その他特殊な出演等のの場合はオプション、プライベートオプション、スペシャルプライベートオプションをご用意しておりますので、事前に正確な内容をお知らせください。
- (b)・フェイスモデル、ハンドモデル、爪・ネイルモデル、背中モデル、バストモデル、アーム・手・指・肘・腕モデル、レッグモデル(太もも、脚)、ネックモデル(首回り)、肩・ショルダーモデル、スキンモデル(顔)、髪モデル、くち周りモデル(唇、口、口元)、目元・アイモデル、耳モデル、ノーズモデル(鼻モデル)、ウエスト・くびれモデル、ヒップ・お尻モデル、ビキニモデル、眉毛・eyebrows、腋モデル等各ジャンルのパーツモデルも、造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデルと同様の肖像権を保有しており、当該肖像権はYAMに帰属しています。拘束時間・形態及び業務内容に応じて料金が発生します。
・同様に、パーツモデルのパーツを使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)、およびこれらの著作権はYAMに帰属しています。
・これらの著作権には、本規利用規約『造形・絵画・フォト撮影等モデル業務:知的財産権等に関する利用規約 肖像財産権(パブリシティ権) 』が適用されます。
各案件ごとに、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。 - (c)・造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデル以外の、オーディションモデル、カメラテストモデル、採寸モデル、仮縫いモデル、衣装合わせモデル、フィッティングモデル等のテストモデルも、造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデルと同様の肖像権を保有しており、当該肖像権はYAMに帰属しています。拘束時間・形態及び業務内容に応じて料金が発生します。
・同様に、テストモデルのパーツを使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)、およびこれらの著作権はYAMに帰属しています。
・これらの著作権には、本規利用規約『造形・絵画・フォト撮影等モデル業務:知的財産権等に関する利用規約 肖像財産権(パブリシティ権) 』が適用されます。
各案件ごとに、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。 - (d)・造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデル以外の、プレゼンテーションモデル、リハーサルモデル等のバックオフィスモデルも、造形・絵画・フォト撮影等(コスチューム・ヌード)アートモデル・フォトモデルと同様の肖像権を保有しており、当該肖像権はYAMに帰属しています。拘束時間・形態、業務内容及び出演料に応じて、プレゼンテーション料、リハーサル料金が別途発生します。
・同様に、バックオフィスモデルのパーツを使用したモデル撮影物またはその一部あるいは編集物を含んだ商品または複製物等の作成物(モデル撮影物またはその一部あるいは編集・アレンジ物を含んだ商品または複製物(コピー)等の著作物)、およびこれらの著作権はYAMに帰属しています。
・これらの著作権には、本規利用規約『造形・絵画・フォト撮影等モデル業務:知的財産権等に関する利用規約 肖像財産権(パブリシティ権) 』が適用されます。
各案件ごとに、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。
16.実働の条件
(a)1 日の規定拘束時間:原則6時間以内(10:00 ~16:00)、18 歳未満 15:00 以降使用禁止
(b)早朝(~10:00)・深夜(16:00~22:00)は割増料金を申し受けます。
(c)移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
(d)オプション料金、プライベートオプション料金、スペシャルプライベートオプション料金、その他の超過料金は別途ご請求申し上げます。
(e)予備日については以下のように費用請求をいたします。
・天気予備:50%費用請求をいたします。
・自宅待機中止:50%費用請求をいたします。
・現地集合して中止:100%費用請求をいたします。
17.キャンセル料
モデル(出演者)のスケジュールは、決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
(a)前日または当日:100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
(b)それ以前に連絡があった場合:50%~ 100%
18.違約金
契約範囲外使用料と違約金の支払いは、通常の支払いサイトとは区別されるべきものですので、請求書到着日に即日お支払いください。
19.手数料
(a)YAMの業務管理費またはサービス料を申し受けます。
(b)職業紹介による斡旋の場合は法定手数料を申し受けます。
20.消費税
出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。
21.源泉税
出演料・使用料をYAM等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。
22.支払い
(a)出演料・使用料は出演決定時から3営業日以内に振り込んでください。
(b)支払いについては広告主に責任を負っていただきます。
(c)銀行振り込みにてお支払いください。初回の取引は当日現金、また、ご依頼者側担当者独自の制約によるトラブル例が報告されております。再度ご確認ください。
(d)適切な拘束料もなく「競合あり」の発注が多く見受けられますが、不必要に出演範囲を狭められることは、YAMとモデルにとって死活問題となります。競合をかける場合は競合料(上記モデル契約料・拘束料)を別途お支払ください。
23.競合への対応
(1)競合の定義
- (a)同業他社※1または同一カテゴリー※2製品の広告媒体への出演を制限することです。出演制限に対し契約料・拘束料が発生します。
- (b)同業他社の広告すべてに出演できない場合は、包括的利用契約となります。
- (c)他社製品の広告に一つ以上のアイテムに出演できない場合は、出場できないアイテム数によって拘束料が割り増しします。
※1 他社製品とは同一商品群を言います。
※2 漠然と広すぎる分類は避けてください。(例:通信機器・トイレタリー・食品などのひ漠然と広すぎる分類)
×通信機器➡〇スマホ、×トイレタリー➡〇入浴剤、×食品➡〇日本酒
※3 写り込む物はすべてが競合の対象と言われるクライアントがありますが、特段の発注と拘束料がない場合は、競合対象とはなりません。(例:自動車に競合を掛けた場合、エアロパーツ等の社外部品やカーナビ等の車内電装品などのパーツ・装備品は競合の対象にはなりません。
(2)競合の期間
- (a)出演媒体の使用期間と同じ。媒体の使用前、放映前、ならびに終了した出演先に競合をかけることはできません。
- (b)過去の出演歴を遡って申告することは、契約上合理性に欠け、露出前の出演先のお問い合わせについては機密保持の義務に反する場合もありますので、お応えできません。
- (c)使用期間外に競合をかける場合は、別途拘束料を保障していただきます。
(3)競合なしの場合
YAMは競合管理をいたしません。
24.スタンドイン依頼
(1)スタンドインの業務内容
スタンドイン (stand-in) とは、『広告撮影やテレビ番組の撮影の前、演者本人の代わりに照明の加減や俳優・タレントの立ち位置などをチェックする代役の仕事』の事です。また、コマーシャルやグラフィック撮影の出演タレントに替わり、テストシューティング等を請け負う業務ということもできます。スタンドインモデルは当該業務を実施するモデルのことです。
広告撮影やテレビ番組の撮影の準備にはとても時間がかかります。多忙な演者を準備にまで起用してしまうと、より負担がかかってしまい、本番にマイナスの影響を及ぼしてしまうことだってあります。そういった事態を避け、演者には本番でプロとして表現をすることに集中してもらうために、サポートとして『準備の代役をたてる』―これがスタンドイン、スタンドインモデルの意義目的です。
スタンドインモデルが演者の立ち位置に入り、照明を当てられ、被写体となり、監督や演出家などがそれに対して修正を入れていきます。撮影は丸一日かかる事もあるので、スタンドインモデルも基本撮影の始まりから終わりまで拘束される事が大半です。
身長やバランスのみならず、光の強弱により映り方・イメージが変わってきてしまうので、髪型や肌の色なども本人に近いモデルがスタンドインモデルとして選ばれる事が多い傾向にあります。
多くの場合、モデル事務所や役者の事務所から都度スタンドインモデルが選出されます。とても大切な仕事ですので、代役とは言え演技素人などでは務まりません。スタッフは神経を使いながらスタンドインモデルの選定をしています。
(2)スタンドインモデル出演料
スタンドインモデルの実働条件、基本料金は下記の通りの拘束時間を目安として計算します。エキストラや、手、足、顔、後姿等のパーツであっても本番の作品に出演することは、スタンドイン業務に含まれませんのでご注意ください。
(3)実働の条件
- (a)1 日の規定拘束時間:原則6時間以内(10:00 ~16:00)、18 歳未満 15:00 以降使用禁止
- (b)早朝(~10:00)・深夜(16:00~22:00)は割増料金を申し受けます。
- (c)移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
- (d)予備日については以下のように費用請求をいたします。
・天気予備:50%費用請求をいたします。
・自宅待機中止:50%費用請求をいたします。
・現地集合して中止:100%費用請求をいたします。
(4)キャンセル料
スタンドインモデルのスケジュールは、決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
- (a)前日または当日:100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
- (b)それ以前に連絡があった場合:50%~ 100%
(5)違約金
契約範囲外使用料と違約金の支払いは、通常の支払いサイトとは区別されるべきものですので、請求書到着日に即日お支払いください。
(6)諸経費
- (a)YAMの業務管理費、サービス料等の諸経費を申し受けます。
- (b)職業紹介による斡旋の場合は法定手数料を申し受けます。
- (7)消費税
スタンドインモデル出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。
(8)源泉徴収税
スタンドインモデル出演料・使用料をYAM等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。
(9)支払い
- (a)スタンドインモデル出演料・使用料は出演決定時から3営業日以内に振り込んでください。
- (b)支払いについては広告主に責任を負っていただきます。
- (c)銀行振り込みにてお支払いください。初回の取引は当日現金、また、ご依頼者側担当者独自の制約によるトラブル例が報告されております。再度ご確認ください。
- (d)スタンドインモデルで適切な拘束料もなく「競合あり」の発注が多く見受けられますが、不必要に出演範囲を狭められることは、YAMとスタンドインモデルにとって死活問題となります。競合をかける場合は競合料(上記モデル契約料・拘束料)を別途お支払ください。
(10)スタンドインモデルのパーツでの本番の作品への出演
カット数、拘束時間等の出演形態に応じて別途追加料金が発生します。詳しくは、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。
(11)スタンドイン業務でのその他の注意点・お願い
- (ア)飛び越し行為禁止:パーツあるいはモーションキャプチャー等での出演など、スタンドイン業務以外の業務は、必ずYAMへの確認をお願いします。当該確認はコーディネーター神室にお願いします。スタンドインモデルへの直接交渉・依頼は固くお断りします。同様に、YAM承認を得ることを避けて、スタンドインモデル本人に確認して当該業務以外業務を行う『飛び越し』は禁止です。
- (イ)ワイヤーで吊る等、危険を伴う恐れのある危険ポージングを伴うものは、YAMへの事前の確認と承認を取って頂くとともに、保険への加入をお願いします。当該事前確認と承認はコーディネーター神室にお願いします。内容によってはお受けいたし兼ねる場合がございます。
- (ウ)撮影現場で何か、スタンドインモデルに関する問題が発生した場合は、発生時直ちにコーディネーター神室への連絡をお願いします。
- (エ)撮影が長時間にわたる場合は、必ず休憩を入れてください。休憩のタイミングや時間等は、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。
- (オ)撮影が深夜に及ぶ可能性がある場合は、事前に申告をお願い致します。その際は、スタンドインモデルへのケア(具体的には、食事、ホテルへの宿泊、タクシー等の手配)を神室が行います。当該ケアに要する費用・経費は全額ご依頼者様負担となります。
25.ミュージックビデオMV、プロモーションビデオPVの出演契約について
(1)定義
- (ア)ミュージックビデオMVは、作品としてその音源にマッチする映像を撮影したもののことです。例えば、音楽CDを購入すると、DVDも得点としてついてくる場合がありますが、その時のDVDの多くはミュージックビデオMVとして扱われます。ミュージックビデオMVはその音楽にマッチした作品の1つとなっているので、それが販売用に利用されることは少ないですし、何かの音楽番組などで利用されるものとしては、作品として評価されているのですからミュージックビデオMVの方を使用することになります。
- (イ)一方、プロモーションビデオPVは、販売促進用の映像ということになります。プロモーションビデオPV違いとしては、よくバラエティー番組などで30秒程度放送されることがありますが、これはプロモーションビデオPVとして扱われることが多いです。販売を促進するための、一種のあおりのような要素もあるので、より観客に対して、購入意欲を掻き立てさせるような映像としてのプロモーションビデオPVもあります。
- (ウ)ミュージックビデオMV及びプロモーションビデオPVは、ネットを介したダウンロード配信により半永久的に視聴可能となる媒体です。またコマーシャルの素材となることも多く、モデルの出演に際しては、契約当事者間で必ず下記確認してください。出演契約依頼に関しては、コーディネーター神室までお気軽にご相談ください。
(2)使用目的別契約形態
- (ア)ミュージックビデオMV、プロモーションビデオPVの使用目的がプロモーションのみの場合は、出演契約となります。
- (イ)ミュージックビデオMV、プロモーションビデオPVの使用目的がコマーシャル、広告、CM(Commercial Message)あるいはCF(commercial film)、具体的には、テレビ、インターネット、映画等の放送・配信中に、放送・配信番組の前・後・途中に本編を中断して流される動画・静止画広告(商業広告あるいは非営利広告)である場合は広告企業・団体・組織、およびスポンサー企業・団体・組織の両者を含めた広告使用契約をYAM(コーディネーター神室)と事前に締結していただきます。
- (ウ)ミュージックビデオMV、プロモーションビデオPV制作後に当該MV、PVが広告素材となることが決まった場合はYAMとの追加契約が必要です。決定の際は速やかにYAM(コーディネーター神室)にご相談ください。
(3)プロモーションの内容・規模
インターネット配信(WEB配信)、TV番組・Music TV・コンサート会場・店頭モニター・街頭モニター・映画館・アーティストのサイト・レコード会社のサイト・CD付録特典映像DVD他
(4)WEB配信形式
- ・課金・非課金にかかわらずWEB配信形態(ストリーミング配信、ダウンロード配信)に応じた別途契約がYAM(コーディネーター神室)と締結してください。
- ・トラブルを回避するためには。プロモーションの内容・WEB 配信形式など詳細を事前にお知らせいただく必要があります。
26.モデルご依頼・出演に関し、その他の注意点・お願い
(1)年少者の出演について
法律や条例(具体的には、青少年育成条例や青少年保護育成条例、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年の雇用の促進等に関する法律等)、施行規則、関係条例で制定している児童・年少者に対する諸規制に沿った範囲で出演依頼をお受けできます。
(2)個人情報保護について
- (ア)YAMはモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前にYAMに連絡し許可を得てください。
- (イ)モデルの個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。
※個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する、個人情報の保護に関する法律です。
(3)機密保持について
YAMは依頼者様からのご発注の内容及び出演の過程で知りえた情報について機密保持の義務を負います。また、YAMはあらかじめ契約上モデルに機密保持義務を課しておりますので、モデル個人に対して機密保持に関する書類への捺印を求めることはできません。事前にまたは所要時に、YAM(コーディネーター神室)に連絡しYAMと契約してください。
(4)保険について
- (ア)撮影などで身体を酷使したり、また不規則な生活を強いられて病気や怪我をすると、医療費がかかってしまうだけでなく、傷病治療期間の収入もなくなってしまう、というダブルパンチを被ってしまいます。よって、モデルさんは他のお仕事よりも身体が大事、文字通り「躰(身体)が資本」であることにご理解ください。
- (イ)モデルの出演に関連した事故・危険回避義務はモデルを使用する側(依頼者様側)にあります。保険に加入するなどし、補償に備えてください。キャスティングとして関わる企業および個人は、モデルに事故や損害が生じないよう配慮するとともに、万が一事故や傷害が生じた場合には責任を持って対応してください。
(5)不可抗力
天災・事故・病気(要診断書)等により契約を履行できなかった場合は、当事者が協議し、解決してください。
(6)私的使用の範囲
一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(非営利・商業目的外の私的使用)を前提に許諾されているものです。したがって、そのような機会に撮影した肖像をYAMの許諾なく、自身のHPやSNS(ブログ・ツイッター・Facebook・LINE 等)に使用する行為、Webサイトに公開する行為は、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は入場者・参加者が「私的使用の範囲」を超えて肖像を使用することのないよう注意をするなどの配慮をしてください。
27.青少年(年少者、児童)の出演に関するコンプライアンス方針
1.コンプライアンス方針の趣旨
(1)本コンプライアンス方針は青少年(年少者、児童)モデルの需要の増加と低年齢化に対応して、青少年育成条例や青少年保護育成条例、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年の雇用の促進等に関する法律、施行規則等に則り、子供たちの保護と健全に育むマネジメントをコンプライアンス方針の目的としております。
(2)YAM所属青少年(年少者、児童)モデルは、映画・テレビ・伝統芸能など、メディア・エンターテインメントに欠かすことのできない存在であり、彼ら・彼女らが将来を夢見て演技やポージング等の訓練に励んでいます。しかしながら、乳幼児、小学生はもちろんですが、意思決定能力が十分に備わっているものと考えがちな中高生であっても、青少年であり社会経験の乏しい子供たちです。また、子供たちには成長の過程でタレントやモデル以外の道もあります。幼くして活躍し脚光を浴びた青少年(年少者、児童)モデルでも、普通の社会生活が送れるよう義務教育を受け進学できるように育むことが大人達の責務であると考えます。
(3)坂道アイドルグループにみられるように、アイドルの低年齢化、子供タレントの活躍により、タレントやモデルを目指す子供たちのすそ野は広がっています。彼ら・彼女らへの社会の関心も高いことから、ひとたび、子供の出演者が事故や事件に巻き込まれた場合には、使用者や養成機関、マネジメント会社が様々な角度から責任を問われることは間違いありません。YAM所属は、一般社団法人として、青少年育成条例や青少年保護育成条例、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年有害社会環境対策基本法案、青少年の雇用の促進等に関する法律、施行規則等の法律や条令を遵守し子供たちの夢の実現をサポートし、健全に育むことをマネジメントの基本姿勢としていただくよう、ご依頼者はもとより広告主・スポンサー・広告会社・広告制作会社及び撮影者等の関係各位にお願いいたします
2.安全管理
(1)乳幼児・児童(特に12歳未満)モデルは、原則スタジオ・アトリエ(造形・絵画現場・会場)に保護者が付き添います。出演者本人はもとより付き添う者も含め、現場での安全管理に配慮してください。
(2)現場の状況に応じて、付き添う者も傷害保険等の補償対象としてください。
(3)出演終了後、深夜に未成年者が独りにならないよう配慮してください。
(4)オーディションは子供たちの就寝時間を考慮し、早朝等の早い時間、深夜等の遅い時間からのスタートはお断りします。
3.乳幼児(0歳~6歳未満)
(1)生後6年に満たない乳幼児モデルの場合は、移動・待機・撮影や収録などの本番に要する時間が身体の負担にならないように取り計らっていただくとともに、同行の母親の体調にも配慮してください。
(2)乳幼児モデルは、日常の生活パターンを考慮した香盤スケジュールにしていただき、必要に応じて、仮眠(お昼寝)や休憩ができる安静で清潔な個室を控室として準備してください。
4.児童(6歳以上~16歳未満)及び青少年(16歳以上~18歳未満)
(1)学校、就学が最優先です。義務教育の過程にある児童は就学を優先してください。
(2)長期出演は、児童・青少年の育成上妨げとなりますので、お断りします。
(3)原則早朝影はお断りします。就学に支障をきたすからです。
(4)猥褻なイメージ・シーンを喚起する撮影設定の映像、画像とYAMが判断した場合は、出演はお断りします。出演途中であっても、即中断、モデルを引き上げます。その際、出演料、経費等は全額依頼者様側負担となります。演技シーンについては制作会社とYAMとが慎重に協議の上あらかじめ決定します。
(5)児童・青少年の健全な育成のため、公序良俗に反する表現(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙など)があるとYAMが判断した出演はお断りします。出演途中であっても、即中断、モデルを引き上げます。その際、出演料、経費等は全額依頼者様側負担となります。映画・ドラマの演出上必要な場合は、インティマシー コーディネーション・ディレクション担当のYAM所属神室を相談の上、神室の指導の下で、心の負担にならないように特段の配慮をお願いいたします。
28.拘束時間ガイドライン
(1)フォトスタジオ・アトリエ(撮影現場・会場)・ロケ地への移動、待機・休憩・本番との和が少なくとも拘束時間に含まれます。
(2)撮影や収録現場における拘束時間は、コーディネーター神室が撮影モデルの年齢と個々の耐久力(身体的・精神的)を考慮した目安を下記に示します。当該目安を参考にスケジュールを作成してください。青少年・児童にあっては就学時間を最優先とします。
・乳児(1歳未満):2時間以内
・幼児(6歳未満):3時間以内
・児童(小学校低学年):4時間以内
・児童(小学生高学年~中学生):6時間以内
・青少年(高校生):6時間以内
29.緊急時用個人情報の保護
緊急時用に取得した個人情報は濫用されないよう管理してください。
30.就労禁止時間
テレビ番組や演劇などのライブ上演では労働基準法に則り、青少年(年少者、児童)の就労禁止時間を鑑みて出演時間を下記のように制限しています。広告制作等においても配慮してください。
・労働基準法が規定する年少者(=満15歳以上18歳未満の者): 17:00 ~翌5:00 就労禁止
・労働基準法が規定する児童(=満15歳未満の者) 18:00 ~翌5:00: 就労禁止
以上
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